有効な居留許可を有する外国人の入国許可に関する外交部と国家移民管理局の公告

中華人民共和国外交部(外務省)と国家移民管理局は23日、3種類の有効な居留許可を有する外国人の入国許可に関する公告を発表した。

公告は「現在の新型コロナウイルス感染症の流行状況及び感染防止・抑制の必要性に基づき、2020年3月26日に外交部と国家移民管理局が発表した『有効な訪中ビザ(査証)及び居留許可を有する外国人の入国の一時停止に関する公告』の一部措置を以下の通り調整する。2020年9月28日0時より、有効な中国での業務類、私的事務類、親族訪問類の居留許可を有する外国人の入国に際して、改めて査証を申請する必要はないものとする。外国人の有する上述3類の居留許可が2020年3月28日0時以降に有効期限が切れており、かつ所持者の来中事由に変更がない場合、有効期限の切れた居留許可と関係する資料によって在外中国公館に相応の査証による入国を申請することができる。上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守する必要がある。3月26日の公告の他の措置は引き続き実施する。中国側は防疫上の安全確保を前提条件に、外国との人的往来を段階的に再開する」とした。

 

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